宇佐市議会 2017-06-28
2017年06月28日 平成29年第3回定例会(第7号) 本文
2017年06月28日:平成29年第3回
定例会(第7号) 本文 (89発言中0件ヒット) ▼最初の
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開議 午前十時十五分
◯議長(
佐田則昭君)
皆さん、おはようございます。
会議に先立ち、六月二十日の
議案審議での発言の件について、
用松律夫議員から発言の申し入れがありましたので、これを許可します。
十四番
用松律夫君。
◯十四番(
用松律夫君)
皆さん、おはようございます。十四番 用松です。
発言の訂正をお願いする次第であります。
二十日の議案四十八号の宇佐市
いじめ問題対策連絡協議会等条例の制定についての
議案質疑の中で、私が市内のある学校の名前を挙げて発言をしたことは、このことによって個人の特定を類推し、その懸念が明らかになりましたので、適切ではなかったとの思いに至り、学校名の箇所を「ある学校」と訂正をお願いします。また、このことにより、
学校関係者の皆様にも誤解を生じさせることになり、適切ではなく、申しわけなく思っております。
さらに、質疑中、議事の中断に至り、空白を生じさせ、議員の
皆さんや市長を初め
執行部の
皆さんにお待たせすることになりました点につきましても申しわけなく思っております。
以上で発言を終わります。
◯議長(
佐田則昭君)ただいま
出席議員は二十四名で、
地方自治法第百十三条の定足数に達しておりますので、議会は成立いたしました。
平成二十九年六月第三回
宇佐市議会定例会を再開いたします。
これより、本日の会議を開きます。
議会運営委員会の結果について報告を求めます。
議会運営委員長 辛島光司君。
◯議会運営委員長(
辛島光司君)
皆さん、おはようございます。
議会運営委員長の
辛島光司でございます。
議会運営委員会の結果について御報告いたします。
先ほど
議会運営委員会を開催し、
執行部より提出のありました
追加議案、議第五十三号について
概要説明を受けた後、協議いたしました結果、本日の日程に追加すべきものと決定いたしました。
また、
文教福祉常任委員会、
産業建設常任委員会より提出のありました
意見書案第一号及び第二号の二件についても協議いたしました結果、本日の日程に追加すべきものと決定いたしました。
なお、変更後の
議事日程につきましては、お手元に
印刷配付のとおりであります。
次に、議第四十八号 宇佐市
いじめ問題対策連絡協議会等条例の制定についてを議題といたします。
ただいまの
委員長報告に対する質疑に入ります。
質疑はありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(
佐田則昭君)質疑なしと認めます。
質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。
討論はありませんか。
(「討論なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(
佐田則昭君)討論なしと認めます。
討論を終結いたします。
これより議第四十八号を採決いたします。
本案に対する
委員長の報告は可決すべきものであります。
お諮りいたします。
本案は、
委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(
佐田則昭君)御異議なしと認めます。
よって、議第四十八は原案のとおり可決されました。
次に、議第四十九号 宇佐市
特別職の職員で非常勤のものの報酬及び
費用弁償に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
ただいまの
委員長報告に対する質疑に入ります。
質疑はありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(
佐田則昭君)質疑なしと認めます。
質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。
討論はありませんか。
(「討論なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(
佐田則昭君)討論なしと認めます。
討論を終結いたします。
これより議第四十九号を採決いたします。
本案に対する
委員長の報告は可決すべきものであります。
お諮りいたします。
本案は、
委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(
佐田則昭君)御異議なしと認めます。
よって、議第四十九号は原案のとおり可決されました。
次に、議第五十号 宇佐市税条例の一部改正についてを議題といたします。
ただいまの
委員長報告に対する質疑に入ります。
質疑はありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(
佐田則昭君)質疑なしと認めます。
質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。
討論はありませんか。
(「討論なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(
佐田則昭君)討論なしと認めます。
討論を終結いたします。
これより議第五十号を採決いたします。
本案に対する
委員長の報告は可決すべきものであります。
お諮りいたします。
本案は、
委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(
佐田則昭君)御異議なしと認めます。
よって、議第五十号は原案のとおり可決されました。
次に、議第五十一号 宇佐市
都市計画税条例の一部改正についてを議題といたします。
ただいまの
委員長報告に対する質疑に入ります。
質疑はありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(
佐田則昭君)質疑なしと認めます。
質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。
討論はありませんか。
(「討論なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(
佐田則昭君)討論なしと認めます。
討論を終結いたします。
これより議第五十一号を採決いたします。
本案に対する
委員長の報告は可決すべきものであります。
お諮りいたします。
本案は、
委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(
佐田則昭君)御異議なしと認めます。
よって、議第五十一号は原案のとおり可決されました。
次に、議第五十二号 宇佐市
行政手続における特定の個人を識別するための番号の
利用等に関する法律に基づく
個人番号の利用及び
特定個人情報の提供に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
ただいまの
委員長報告に対する質疑に入ります。
質疑はありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(
佐田則昭君)質疑なしと認めます。
質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。
討論はありませんか。
(「討論なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(
佐田則昭君)討論なしと認めます。
討論を終結いたします。
これより議第五十二号を採決いたします。
本案に対する
委員長の報告は可決すべきものであります。
お諮りいたします。
本案は、
委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(
佐田則昭君)御異議なしと認めます。
よって、議第五十二号は原案のとおり可決されました。
続いて請願に移ります。
まず、請願第三号 「少
人数学級実現」、「
義務教育費国庫負担制度堅持・
教育予算拡充」を求める
意見書採決の請願を議題といたします。
ただいまの
委員長報告に対する質疑に入ります。
質疑はありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(
佐田則昭君)質疑なしと認めます。
質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。
討論はありませんか。
(「討論なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(
佐田則昭君)討論なしと認めます。
討論を終結いたします。
これより請願第三号を採決いたします。
本請願に対する
委員長の報告は採択すべきものであります。
お諮りいたします。
本請願は、
委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(
佐田則昭君)御異議なしと認めます。
よって、請願第三号は採択と決定いたしました。
次に、請願第四号
テロ等準備罪(共謀罪)法の廃止を国へ求める
請願書を議題といたします。
ただいまの
委員長報告に対する質疑に入ります。
質疑はありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(
佐田則昭君)質疑なしと認めます。
質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。
委員長報告は不採択とすべきものであります。
まず、本請願に対する賛成討論はありませんか。
十四番
用松律夫君。
◯十四番(
用松律夫君)十四番 日本共産党の用松です。
請願第四号
テロ等準備罪(共謀罪)法の廃止を国へ求める
請願書について、
委員長の報告は不採択でありますが、私は不採択に反対し、請願の採択を求める立場から討論を行います。
その理由の第一は、採決の方法が、憲政史上汚点を残す中間報告という形で、議会の禁じ手を使って参議院法務
委員会での採決を省き、数の力で強行採決をしたことであります。これは、共謀罪が審議されればされるほど、うそとごまかしが国民の中に広がり、否決されないところまで国民の戦いが発展し、安倍政権が追い詰められた末の暴挙であります。国民の不信と怒りは、強行採決直後の共同通信社の世論調査でも、参議院の法務
委員会での採決を省略し、本会議で採決するという異例の手法について、実に六七・六%の国民が「よくなかった」と回答していることでも明らかであります。また、共謀罪に対する世論は、反対が賛成を上回り、逆転し、過半数を超えております。
第二点は、
皆さんも御承知のように、共謀罪は犯罪が起こっていない段階でも、国民が何を考え、何を相談し、合意したかが処罰の対象になるという点であります。憲法十九条の思想・良心の自由はもとより、憲法二十一条の表現・結社の自由に真っ向から反する憲法違反の法律であることは明らかではないでしょうか。
第三点は、安倍政権が、東京オリンピック・パラリンピックを控え、
テロ対策として国際組織犯罪防止条約を締結するためには共謀罪が必要と盛んに喧伝してきましたが、これが全くのごまかしであるという点であります。国際組織犯罪防止条約は、マフィアなどの組織的犯罪集団の対策を目的としており、日本政府自身が、これまでG7の諸国とともに、テロリズムをこの条約の対象にすべきでないと主張してまいりました。また、国連の組織的犯罪防止条約の立法ガイドの作成の中心者であるニコス・パッサス教授は、朝日新聞の取材に対して、
テロ対策を目的とするものでないと明言をしております。
安倍政権は、国連の条約を締結するために共謀罪が必要だと述べる一方、国際人権規約に基づく特別報告者のケナタッチ氏の、共謀罪はプライバシーの侵害につながるとした懸念を日本政府に寄せましたが、これを無視するばかりか、これに抗議、国連と国際社会に背を向けた恥ずべき姿勢をとり続けていることであります。こうした安倍政権の手法こそ、身勝手な御都合主義による印象操作と言わざるを得ません。
第四点は、安倍政権が共謀罪をごり押しするために、さまざまなうそとごまかしを重ねてきた点であります。
その第一は、
テロ対策という点であります。先ほども申し上げましたが、共謀罪の法律の中には、犯罪主体をテロ集団などに限定した規定は全くありません。あるのは、消費税法違反や例のキノコ狩りで有名になった森林法違反など、九十を超える法律と二百七十七の犯罪が対象であります。
うそとごまかしの第二は、一般人は対象にならないという点です。このうそは政府自身の答弁で証明されました。金田法務大臣は、苦し紛れに、弁当とビールを持っていれば花見、地図と双眼鏡を持っていれば犯罪の下見と言って国民の失笑を買いましたが、その後も同窓会やNPOや宗教団体や草野球などの会であっても、その団体の性質が一変すれば処罰の対象になると答弁をいたしました。
また、環境保護団体や人権方法団体でも、これを隠れみのにした場合や、こうした団体の構成員でなくても、その周辺者も処罰の対象になり得ると言い放ちました。どこの団体が、
皆さん、自分たちは組織的犯罪集団だと名乗る団体があるでしょうか。組織的犯罪集団に一変したかどうか、あるいは隠れみのにしたかどうか、あるいは周辺者かどうかを決めるのは警察などの捜査機関であり、この一変したかどうか、隠れみのかどうか、周辺者かどうかは、これを見きわめるためには、常時、市民の電話やあるいはファクス、メールの、あるいはラインの傍受、盗聴など、国民が常日ごろ何を考え、どういう目的で行動しているかを監視しなければならず、そもそも共謀罪は、一般人を対象にしなければ成り立たない仕組みになっております。
昨年、参議院選の際、別府署が隠しカメラを使って労働組合の活動を盗撮していたことが大きな問題になりました。共謀罪の強行によって、こうした盗撮などの活動にお墨つきを与え、法的正当性を付与し、違法な捜査がまかり通ることは誰の目にも明らかではないでしょうか。さらに重大なことは、警察などに密告をすれば刑の減免規定が定められ、密告を奨励し、国民同士を監視させ、萎縮させる仕組みも盛り込まれております。
日本には、
皆さん御承知のように、既に十三の
国際条約を締結し、五十七の重大犯罪について、未遂の段階よりその前にも処罰できる法律があります。高山佳奈子京都大学大学院教授は、衆議院法務
委員会の参考人の質疑の中で、
テロ対策は既に立法的手当てがなされており、二〇一四年の改正の
テロ資金提供処罰法により、テロ目的の資金、土地、建物、物品、役務などその他の利益の提供が包括的に処罰対象になっていますというふうに述べています。またこれによって、ほとんどテロ目的の行為はカバーでき、テロの観点でのオリンピック対策は事実上完了していると彼女は述べています。
皆さん、共謀罪に反対する声は、国際ペンクラブ、日本ペンクラブ、日弁連、真宗大谷派など、政党、政派や宗教の違いを超えて大きく広がり、全国組織だけでも数百団体に上っております。私たちの目の前では、秘密保護法の強行、集団的自衛権の行使の閣議決定、戦争法に続く今回の共謀罪の強硬可決、さらには憲法九条を踏みにじった自衛隊での海外派兵とそこでの宿営地防衛、あるいは駆けつけ警護における武器の任務の付与、あるいは米艦防護など、まさに憲法違反が進行している。
これに加えて安倍首相は、二〇二〇年までに憲法を改悪し、今でさえ憲法違反の自衛隊を九条の三項に新たに書き込むことを明らかにし、これを推進しております。これについては、二十七日、石破元防衛大臣が読売新聞のインタビューに答え、まさにこのことは九条二項を空文化するものだと語っております。まさに戦前、国民の目と耳と口を塞ぎ、治安維持法によって国民を恐怖と監視のもとに陥れ、あの戦争へ駆り立てた暗黒社会への再来を思わせる事態が目の前に進行しています。
議員の
皆さん、将来に禍根を残さず、子々孫々まで日本の平和と民主主義、そして日本の安全を守るため、さらには宇佐市議会の良識を示していただくために、この請願に賛同していただきますよう心からお願い申し上げまして、私の討論を終わります。
◯議長(
佐田則昭君)次に、本請願に対する反対討論はありませんか。
五番
後藤竜也君。
◯五番(
後藤竜也君)議席番号五番の
後藤竜也でございます。
テロ等準備罪法の廃案を国に求める請願に対し、採択に反対の立場で討論をいたします。
さきの国会において成立いたしました
テロ等準備罪は、世界各国で頻発するテロ等を未然に防ぐために必要不可欠な法案であります。二〇二〇年の東京オリンピック・パラリンピック、また、その前年の二〇一九年に行われるラグビーワールドカップを安全安心に開催するためには、テロ等の組織犯罪を未然に防ぐための国際協力が不可欠であり、各国と協調してテロに対峙する国際組織犯罪防止条約、TOC条約の締結を急がなければなりません。そのための国内法の整備であります。
国内法を整備しなくてもTOC条約を締結できるとある民進党議員が言っておりましたが、それならば、前身の旧民主党政権時代に議論されたとき、条約が締結できたはずであります。国内法が整備できていなかったから締結できなかったのであります。
それゆえに、既に世界百八十七の国と地域、つまり世界のほとんどの国が条約を締結している中で、日本は先進七カ国で唯一条約締結に至っていないという異常事態だったのであります。国連加盟国で条約を締結していないのは、イラン、ソマリア、南スーダン、コンゴなどわずかな国が残るだけであります。今回の採決においても批判される方もおりますが、安保法制のときの大混乱のまるでプロレスのような
委員会採決を見れば、やむを得ない措置であったと思います。また、強行採決といいますが、通常の採決をしたに過ぎません。
また、今回の
テロ等準備罪では、一般の方々は処罰対象にならないと明記した上で、暴力団や麻薬密売などの組織的犯罪集団や、重大犯罪を計画し、実際に犯罪資金の調達や凶器調達など準備行為を行うといった犯罪の成立要件を例示しており、拡大解釈とならないよう歯どめもかかっております。一般の人とはどこまでを指すのかとの議論もありましたが、犯罪を具体的に計画した時点で、悪意のない一般の人でなくなることは明白であります。
今回の法律によって、日本が一億総監視社会になるとおっしゃる方もいますが、そもそも警察に一億人を監視できるような人員的余裕もなく、また犯罪を企てない人には一切関係のない法律であり、逆にそのような一般の方々を守る法律であります。
以上の理由から、
テロ等準備罪を廃案にすることを求める請願に反対の立場で討論をいたしました。
◯議長(
佐田則昭君)ほかに討論はありませんか。
十九番 筌口 孝君。
◯十九番(筌口 孝君)十九番 筌口 孝です。
請願第四号に賛成の立場で討論をさせていただきます。
この法案につきましては、さきの国会で採決が行われ決定されたとなっておりますが、私は、この法案について、中身の理解ができなかった、できないという方々が、アンケートの結果でもわかるように、約七割近くの方々が中身を理解されてないということで、強く懸念をしております。
なぜそういった状況になったのでしょうか。これは明らかなのが、大臣である提案者も二転、三転答弁が変わるというような、大変中身が複雑な状況にあるからではないでしょうか。このような法案が、実際にどういった形で使われていくのかもはっきりしておりません。使われ方によっては、国民にとっては大変な不幸に陥れることになるのではないかと私はそう思っております。
そういった中で、憲法で保障されています内心の自由の侵害につながるということを私は強く懸念しております。使われ方によっては、そういった状況があることは明らかでありますので、このことをしっかりと国民でもう一度考えていくことになってほしい、そのことを強く訴える一人であります。
特に中身については、ここの請願の中にうたわれているとおりでありますし、多くは申し上げませんが、やはり私たち国民一人一人が、自由でしっかりと平和を求められる、そんな社会を求めることを訴えながら、請願に賛成の立場で討論といたします。よろしくお願いします。
◯議長(
佐田則昭君)ほかに討論はありませんか。
六番 衛藤義弘君。
◯六番(衛藤義弘君)六番 公明党の衛藤義弘です。今回の
請願書、
委員長報告に賛成の立場、また
テロ等準備罪(共謀罪)法の廃止を国へ求める
請願書に反対の立場で討論を行います。
テロ等準備罪の目的は、テロなどの組織的な重大犯罪を未然に防ぐためです。テロの未然防止には、国際的な情報交換や捜査協力が欠かせません。それに必要なのが、国際組織犯罪防止条約、TOC条約への加盟です。このTOC条約には、百八十七カ国が加盟をしており、十一カ国が加盟をしていません。加盟をしていないのは、G7では日本だけです。
テロリストは国境を超えて活動します。日本は、二〇〇〇年にTOC条約に署名をし、二〇〇三年に社民党を除く各党の賛成で国会承認をしています。国内法の整備ができていないために、いまだに日本は加盟国になれません。加盟の条件として、重大犯罪の合意段階で処罰する法律の整備を求めています。内心の思想、良心を処罰するものではありません。テロ組織など組織的犯罪集団の構成員二人以上で重大犯罪を具体的、現実的に計画し、さらに計画実行のための下見や凶器購入といった実行準備行為があって初めて処罰されます。計画を共謀しただけで処罰する共謀罪とは全く違います。居酒屋で上司を殴ってやろうと話し合っただけで犯罪になることなど起こり得ません。
犯罪の主体がテロリズム集団、その他の組織的犯罪集団に限定しています。テロ組織、暴力団、薬物密売組織、振り込め詐欺集団などが典型で、民間団体や労働組合は対象になりません。ましてや共謀罪の対象は組織的な重大犯罪であり、一般市民が対象になることはありません。公明党が構成要件を厳格にしたことで、捜査権の乱用に歯どめをかけました。警察が逮捕や家宅捜査などの強制捜査をするためには裁判所の令状が必要ですが、犯罪の嫌疑がなければ、逮捕や捜査の令状は交付されません。嫌疑が生じるためには、組織的犯罪集団が対象犯罪を計画し、準備行為をすることが必要です。単に、「あの人が怪しい」だけで強制捜査はできません。通信傍受法の対象犯罪ではないことから、捜査でメールやラインが傍受されることもありません。強制捜査には裁判所の令状が必要です。
参議院法務
委員会でも、野党の質問機会を十分に確保しながら丁寧に審議を進めています。しかし、民進、共産の野党両党は、最初から徹底して廃案ありきに固執してしまい、
委員会審議を無理やりストップ、混乱なく採決を行う状況ではありませんでした。過去にも十八回行われた、
委員会での採決を省略し、本会議で採決を行う中間報告での手続の方法をとりました。
日本は、二〇一九年にラグビーのワールドカップ、二〇二〇年に東京オリンピック・パラリンピックが開催されます。これらの国際大会を断じてテロの標的にさせてはなりません。世界中のどこかでテロ集団による重大犯罪が多発をしています。国民を守るためにも国際協力を行い、情報交換や捜査共助を進めるのは当然である。標的にならないためにも、
テロ等準備罪は絶対必要な法案であることを強く求め、
請願書に反対の立場で討論といたします。
◯議長(
佐田則昭君)ほかに討論はありませんか。
十番 今石靖代さん。
◯十番(今石靖代さん)十番 日本共産党の今石です。
請願四号
テロ等準備罪いわゆる共謀罪の廃止を国へ求める
請願書について、賛成、採択を求める立場で討論いたします。
共謀罪は、二〇〇三年に国会に提出されて以降、三度も廃案になりました。この間、
与党が何度か修正をして成立を試みたが、いずれも成功しませんでした。
それは、共謀罪が憲法に反する本質を持っているからです。刑罰権は、市民の生命や自由を剥奪するという点で最も強力な国家権力の発動です。刑罰の範囲をどう画するかは、その社会の人権保障と密接不可分な関係にあります。信仰や思想そのものが処罰の対象とされた時代を経て、近代社会では、国家権力が市民の内心に介入することが否定されました。そして、刑罰罪の乱用を防止するため、法律で保護された生活の利益を侵害する結果が発生した場合に刑罰を発動することを原則とし、例外的に、結果発生前の危険な行為、未遂・予備を罰することとしました。これが刑法の行為原則であります。
日本では、戦前、天皇制や私有財産制を否定する思想そのものが犯罪視されました。その拡大適用によって、共産党を初め、広範な運動を弾圧する凶器として猛威を振るった過去の歴史があります。国家権力が常に国民を監視する体制のもとで、自由な言論は抑圧され、侵略戦争への道を突き進んで行きました。日本国憲法はその反省の上に立ち、戦争の放棄を宣言した前文、憲法九条、加えて思想・良心の自由十九条、表現の自由・結社の自由二十一条を保障する規定を設け、三十一条から四十条にわたって刑事手続に関する人権保障規定を設けています。戦争を阻止することと人権保障、とりわけ刑事手続における人権保障は表裏一体の関係にあります。
共謀罪とは、犯罪を行うことを合意すれば、それだけで処罰するというものです。話し合ったこと、あるいは考えたことが、ある犯罪の合意、計画とみなされれば、処罰の対象となります。憲法二十一条言論・表現の自由、憲法十九条思想・良心の自由を侵害するこの点に共謀罪の本質があります。
さらに、通常の犯罪捜査は結果が発生してから行われるのに対して、合意を処罰しようとすれば、捜査機関がその前の段階から特定の団体を監査対象にしなければ、効果的な犯罪の摘発は困難です。こうして共謀罪は、捜査当局が目をつけた運動や団体の日常的な監視や密告という捜査手段を日常化させる、この点でプライバシー権や結社の自由の侵害をもたらす危険性が大きい。
このように共謀罪は、日本国憲法に真っ向から反するものです。この本質は、幾ら要件を加えても、名称を変えても変えることはできないものです。
以上が請願を採択すべきとする理由であります。
◯議長(
佐田則昭君)ほかに討論はありませんか。
二番 川谷光紹君。
◯二番(川谷光紹君)二番 愁山会 川谷光紹です。
委員長報告に賛成の立場から討論を行います。
なぜ、この請願が宇佐市議会に提出されたのか、その本質を私たちは考えなければならないように思います。
本法案に対する市民の
皆さんの不安は、思想や言論の弾圧というところにあると思います。私たち議会は、新しく作られましたこの
テロ等準備罪法に対して、しっかりと市民の
皆さんに説明を行い、またそれが適切に運用されるよう、しっかりと議会として機能していくべきだと考えています。
一つのものが薬となったり、毒となったりするものがこの法律の一つの要素かと思います。市民の
皆さんが、過去、大分県警による違法な盗聴や監視等で不安な思いを抱いたということは拭いきれませんが、そのような過去の反省に立ち、また過去の戦争に至った反省に立ち、しっかりと新しい民主主義の国家として必要な措置を講じていくためにもこの
テロ等準備罪が必要だと思いますので、この
委員長報告に対して賛成の立場から討論をいたしました。
以上です。
◯議長(
佐田則昭君)ほかに討論はありませんか。
賛成ですか、反対ですか。(「賛成です」と呼ぶ者あり)賛成ですか。
七番 河野康臣君。
◯七番(河野康臣君)議席番号七番 河野康臣でございます。
私は、原案に賛成の立場で討論に参加してまいりたいと思います。先ほど来、それぞれの議員の方が、問題点等、あるいは推進する立場の意見を述べられましたので、なるべく重ならないように討論をしたいと思います。
二〇一七年六月五日の大分合同の新聞記事であります。この中に、共謀罪の対象となる二百七十七の罪は次のとおりというふうに書いております。テロの実行に関する犯罪百十本、それから薬物に関する犯罪二十九本、人身に関する搾取犯罪二十八本、その他資金源犯罪百一本、それから司法妨害に関する犯罪九、合わせて二百七十七の罪がその対象になっているんですが、果たして国民の皆様方が、どの程度このことについて理解をしているかどうかということは甚だ不安でございます。
今日の朝日新聞六月二十八日号朝刊ですが、残された裁判記録 拡大解釈に警鐘という新聞記事がありました。この方は治安維持法にひっかかったわけなんですけれども、当時同志社大学予科の教授であった方でありますけれども、その当時の警察に連行された供述、陳述書等々が出てきたということであります。その方は、研究者仲間と雑誌「世界文化」でフランスなどの反ファシズム運動を紹介していたと。非合法だった共産党とは関係ないので、治安維持法で検挙されるとは思わなかったということを書いていたそうでございます。
一九二五年成立の治安維持法は、二八年の改定で、結社に参加してもいなくても「目的遂行ノ為ニスル行為ヲ為シタル者」を罪とした目的遂行罪であります。今回の共謀法もそのような性格を持っているわけでございまして、この教授の息子さん、七〇歳ですけれども、共謀罪の「犯罪集団に不正権益を得させるなどの目的で犯行を計画した者を処罰する」と規定すると、目的遂行罪が似ていることが気がかりだ。恣意的に拡大解釈される危険がある。自由な研究が阻害されないか。また、参議院法務
委員会の議論で、法務省刑事局長は組織的犯罪集団の構成員でない者も処罰対象になるということを認めたというふうにこの新聞の記事は書かれております。
私は、この処罰あるいは懲役、死刑、禁固、無期懲役ですね、そういったことも罰則になるわけですけれども、その罰則そのものよりも、国民の意識が委縮して自由に物が言えなくなったり、監視社会が訪れるのではないかということを大変危惧しているところであります。国家の政策に反対する者は全てその対象になる可能性もあるわけでございまして、この朝日新聞の報道によりますと、政府の方針に反対する者が処罰されるという点で、治安維持法と果たす役割、機能は似たものだということを言っております。
最後に結んだ言葉は、「ただ、委縮しないことも大切だ。法施行後は、まず暴力団構成員などから適用されるだろうと見る」ということを記事の方が書かれております。ですから、私たちはいかなる悪法が通ろうとも、これを廃止に追い込むまで闘いをですね、継続して、国民の皆様方の安全安心、そして平和国家を守り抜かなければならないというふうに考えているところであります。ということで、私は原案賛成の立場で討論を終結したいと思います。
◯議長(
佐田則昭君)ほかに討論はありませんか。
三番 和気伸哉君。
◯三番(和気伸哉君)議席番号三番の和気伸哉です。私は原案に反対、そして
委員長報告に賛成の立場で討論いたします。
この
テロ等準備罪法につきましては、これはなくてはならない、やらなければならない法案だと考えております。安保法制では、自衛隊の方々、この
テロ等準備罪につきましては、警察組織の方々が賛成の立場でいらっしゃいます。
我が国は大きな、これから二〇二〇年度に東京オリンピック・パラリンピックを控えております。この法案をそれまでにしっかりと整備しておかなければならないと考えておりますし、まずはこのTOC条約に締結しなければ、話し合いにも入れませんし、大きな国際的な情報交換もできません。印象操作、うそやごまかしというような言葉がございますが、私自身はうそやごまかしではなく、正義と責任というふうに考えています。今の日本人に足りないものは、危機感であり、責任感だというふうに私自身は思います。
今からでこそ遅くはありません。若い次世代の方たちにもこの責任感と危機感をしっかりと持っていただいて、国を守るというような観点から、この
テロ等準備罪法をしっかり整備していかなければならないという立場で意見を申し上げました。
済みません。以上です。
◯議長(
佐田則昭君)ほかに討論はありませんか。
賛成か、反対。(「賛成」と呼ぶ者あり)賛成ね。
四番 多田羅純一君。
◯四番(多田羅純一君)
皆さん、こんにちは。四番 市民連合の多田羅純一でございます。
本請願に対して、賛成の立場から討論を行います。
まず、そもそも論ですけども、共謀罪とは、複数者で犯罪の計画について同意することっていうことで、先ほどもずっと説明ありましたけども、過去三回の法案に当たりまして、今回、対象犯罪を半分以下に減らした上で、
テロ対策であることと、また国連の国際組織犯罪防止条約の締結に不可欠であるということで訴えていきましたけども、条文の中にはですね、テロに照準をあわせたものがないっていうか、つまり
テロ対策を含んでないとも言われております。
条約締結のためにですけれども、条件は既に国立立法で管理され満たされております。日本では、七十を超える種類の予備・陰謀罪、準備罪、扇動罪が規定されておりまして、諸外国と比べても幅広い処罰範囲を持っております。単なる観念的な危険だけでは処罰できず、被害の発生やその科学的危険性を根拠として、既遂、未遂、予備と処罰する体系が確立されております。
一般人が捜査の対象になる点、多くの人が本質を理解しないうちに成立した点、これまで国会で三回廃案になった点というのが大変気になります。現行では、条約には十分対応できておりますし、一般市民からすればですね、捜査権限が爆発的に拡大しますから、デメリットしかないというふうに考えております。
テロ対策なら国連条約を含む主要な
国際条約十三、加えて九・一一以降に各国に求められてきました国内法の整備は、日本はもう既に済ませておりますので、非常に広範囲で処罰できる状態が既にあると考えております。
共謀罪は、単に人権侵害を助長するだけであり、権利や自由を制限するだけの立法だと考え、以上の理由で賛成し、討論を終わりたいと思います。
共謀罪に賛成の立場と発言しましたが、本請願に対して賛成の立場で訂正させていただきます。
◯議長(
佐田則昭君)ほかに討論はありませんか。
(「討論なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(
佐田則昭君)討論なしと認めます。
討論を終結いたします。
これより請願第四号を採決いたします。
本請願に対する
委員長の報告は不採択とすべきものでありますので、本請願を採択とすることについてお諮りいたします。
本請願を採択と決することに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
◯議長(
佐田則昭君)起立少数であります。
よって、請願第四号は不採択と決定いたしました。
~ 日程第三 閉会中の継続審査及び調査 ~
◯議長(
佐田則昭君)日程第三、閉会中の継続審査及び調査の件を議題といたします。
議会運営委員長及び各常任
委員長から会議規則第百十一条の規定により、お手元に
印刷配付のとおり、閉会中の継続審査及び調査の申し出があります。
平成二十九年六月二十八日
宇佐市議会
議長 佐 田 則 昭 様
議会運営委員会
委員長 辛 島 光 司
閉会中の継続審査及び調査の申し出について
本
委員会は、審査中の下記事件について閉会中もなお、継続審査及び
調査を要するものと決定致しましたので、会議規則第一一一条の規定に
より申し出ます。
記
事件
一.議会の運営に関する事項について
二.議会の会議規則、
委員会に関する条例等に関する事項について
三.議長の諮問に関する事項について
理由
調査・研究のため
平成二十九年六月二十八日
宇佐市議会
議長 佐 田 則 昭 様
総務常任委員会
委員長 斉 藤 文 博
閉会中の継続審査及び調査の申し出について
本
委員会は、審査中の下記事件について閉会中もなお、継続審査及び
調査を要するものと決定致しましたので、会議規則第一一一条の規定に
より申し出ます。
記
事件
一.市政の総合企画について
二.行政機構の改善について
三.予算及び出納について
四.市税の賦課徴収について
五.市有財産の管理及び取得並びに処分について
六.職員の定数及び勤務条件について
七.消防、防災について
八.自治振興について
九.市政の広報公聴及び統計について
十.人権啓発について
十一.情報公開について
十二.国民年金について
十三.地域情報化の推進について
十四.交通安全対策について
十五.清掃行政、公害対策及びリサイクルについて
十六.葬斎場について
理由
調査・研究のため
平成二十九年六月二十八日
宇佐市議会
議長 佐 田 則 昭 様
文教福祉常任委員会
委員長 中 本 毅
閉会中の継続審査及び調査の申し出について
本
委員会は、審査中の下記事件について閉会中もなお、継続審査及び
調査を要するものと決定致しましたので、会議規則第一一一条の規定に
より申し出ます。
記
事件
一.社会福祉、児童福祉、母子及び寡婦福祉、高齢者福祉、災害援
護について
二.介護保険について
三.国民健康保険について
四.保健及び予防衛生について
五.文化財保護等について
六.給食センターについて
七.小中学校、幼稚園、保育園の施設管理及び整備について
八.教育財産について
九.社会教育について
十.図書館について
理由
調査・研究のため
平成二十九年六月二十八日
宇佐市議会
議長 佐 田 則 昭 様
産業建設常任委員会
委員長 後 藤 竜 也
閉会中の継続審査及び調査の申し出について
本
委員会は、審査中の下記事件について閉会中もなお、継続審査及び
調査を要するものと決定致しましたので、会議規則第一一一条の規定に
より申し出ます。
記
事件
一.農林水産業及び園芸畜産の振興対策について
二.商工業の振興対策について
三.観光施設の整備及び観光客の導入について
四.まちづくり、地域コミュニティに関すること
五.文化行政及び国際交流について
六.スポーツ振興について
七.農道、林道の整備について
八.農地及び漁港の災害復旧について
九.水産加工業の振興について
十.祭り・行事等について
十一.都市計画事業及び公園の整備管理について
十二.道路、橋りょうの新設及び維持管理について
十三.河川、港湾の整備及び維持管理について
十四.公営住宅の建設及び維持管理について
十五.建築指導審査及び
施設整備に関することについて
十六.下水道について
十七.上水道及び簡易水道について
十八.道路、橋りょう、河川及び海岸の災害復旧について
理由
調査・研究のため
◯議長(
佐田則昭君)お諮りいたします。
各
委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査及び調査に付することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(
佐田則昭君)御異議なしと認めます。
よって、各
委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査及び調査に付することに決定いたしました。
~ 日程第四 特別
委員会委員の選任 ~
◯議長(
佐田則昭君)日程第四、特別
委員会委員の選任を議題といたします。
本
定例会開会日において設置されました議員定数に関する調査特別
委員会委員及びはちまんの郷宇佐に関する調査特別
委員会委員の選任につきましては、
委員会条例第七条第一項の規定により、
印刷配付の特別
委員会選出結果のとおり、議長より指名いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(
佐田則昭君)御異議なしと認めます。
よって、お手元に
印刷配付の諸君を議員定数に関する調査特別
委員会委員及びはちまんの郷宇佐に関する調査特別
委員会委員に選任することに決しました。
◯議長(
佐田則昭君)それでは、ここで暫時休憩をします。休憩中に第二
委員会室で議員定数に関する調査特別
委員会、はちまんの郷宇佐に関する調査特別
委員会を順次開催願います。
正副
委員長の互選を行い、議長まで報告をお願いいたします。
それでは、暫時休憩をいたします。
休憩 午前十一時三十五分
────────────────
再開 午後零時十五分
◯議長(
佐田則昭君)休憩前に引き続き、会議を開きます。
ここで休憩中に行われました議員定数に関する調査特別
委員会及びはちまんの郷宇佐に関する調査特別
委員会の正副
委員長の互選の結果について、事務局局長に報告させます。
議会事務局長 高月晴彦君。
◯議会事務局長(高月晴彦君)議会事務局長の高月でございます。
それぞれの特別
委員会正副
委員長の互選結果について、御報告申し上げます。
議会定数に関する調査特別
委員会委員長に衛藤博幸議員、副
委員長に
辛島光司議員。
はちまんの郷宇佐に関する調査特別
委員会委員長に川谷光紹議員、副
委員長に筌口 孝議員。
以上であります。
~ 日程第五
追加議案上程(議第五十三号) ~
◯議長(
佐田則昭君)日程第五、議第五十三号 宇佐市
教育委員会委員の任命についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
宇佐市長 是永修治君。
◯市長(是永修治君)
皆さん、お疲れさまです。市長の是永でございます。
追加議案の提案理由について御説明をいたします。
議第五十三号は、宇佐市
教育委員会委員の任命についての件でございますが、本市の
教育委員会委員として河野浩一氏を任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第四条第二項の規定により議会の同意を求めるものであります。
以上をもちまして、提案理由の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議のほどお願いをいたします。
◯議長(
佐田則昭君)これより本案に対する質疑に入ります。
質疑はありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(
佐田則昭君)質疑なしと認めます。
質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
本案は、会議規則第三十七条第三項の規定により、この際
委員会付託を省略し、直ちに討論、採決いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(
佐田則昭君)御異議なしと認めます。
よって、
委員会付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。
討論はありませんか。
(「討論なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(
佐田則昭君)討論なしと認めます。
討論を終結いたします。
これより議第五十三号を採決いたします。
本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(
佐田則昭君)御異議なしと認めます。
よって、議第五十三号は原案のとおり同意されました。
~ 日程第六
意見書案上程(
意見書案第一号) ~
◯議長(
佐田則昭君)日程第六、
意見書案第一号 「少
人数学級実現」、「
義務教育費国庫負担制度堅持・
教育予算拡充」を求める
意見書を議題といたします。
意見書案第一号はお手元に
印刷配付しておりますので、朗読を省略いたします。
「少
人数学級実現」、「
義務教育費国庫負担制度堅持・
教育予算拡充」
を求める
意見書(案)
日本は、OECD諸国に比べて、一学級当たりの児童生徒数や教員一
人当たりの児童生徒数が多くなっています。また、障害者差別解消法の
施行にともなう「障害」のある子どもたちへの合理的配慮の提供、外国
につながる子どもたちへの支援、
いじめ・不登校等への対応など、学校
をとりまく状況は複雑化、困難化しており、学校に求められる役割は拡
大しています。また、学習指導要領により、授業時数や指導内容が増加
しています。こうしたことの解決にむけて、少人数教育の推進を含む計
画的な教職員定数改善が必要です。
大分県においては、厳しい財政状況の中、独自財源による
小学校一・
二年生、中学校一年生の三十人以下学級の定数措置が行われています。
しかしながら、第七次教職員定数改善計画の完成後十年もの間、国によ
る改善計画のない状況が続いています。自治体が見通しを持って安定的
に教職員を配置するためには、国段階での国庫負担に裏付けされた定数
改善計画の策定が必要です。一人ひとりの子どもたちへのきめ細かな対
応や学びの質を高めるための教育環境を実現するためには、国の施策と
して定数改善にむけた財源保障をすべきです。
平成十八年の三位一体改革により、
義務教育費国庫負担制度の負担割
合が二分の一から三分の一に引き下げられました。その結果、自治体財
政が圧迫され文教関係予算も厳しい内容となっています。子どもたちが
全国どこに住んでいても、一定水準の教育を受けられることが、義務教
育無償の原則及び教育の機会均等の理念を謳った憲法上の要請です。
子どもの学ぶ意欲・主体的なとりくみを引き出す教育の役割は重要で
あり、そのための条件整備が不可欠です。こうした観点から、二〇一七
年度政府予算編成において下記事項が実現されるよう、
地方自治法第九
十九条の規定に基づき国の関係機関への
意見書提出を請願いたします。
記
一.要望事項
(1)少
人数学級を推進すること。具体的学級規模は、OECD諸国並み
のゆたかな教育環境を整備するため、三十人以下学級とすること。
(2)教育の機会均等と水準の維持向上をはかるため、義務
教育費国庫負
担制度の国
負担割合を二分の一に復元するとともに、制度の拡充
をはかること。
以上、
地方自治法第九十九条の規定により
意見書を提出します。
平成二十九年六月二十八日
大分県宇佐市議会
内閣総理大臣 安倍 晋三 殿
内閣官房長官 菅 義偉 殿
文部科学大臣 松野 博一 殿
財務大臣 麻生 太郎 殿
総務大臣 高市 早苗 殿
◯議長(
佐田則昭君)提出者の説明を求めます。
文教福祉常任委員長 中本 毅君。
◯文教福祉常任委員長(中本 毅君)
文教福祉常任委員長の中本でございます。
意見書案第一号 「少
人数学級実現」、「
義務教育費国庫負担制度堅持・
教育予算拡充」を求める
意見書についての件でございますが、厳しい財政状況の中、子供の学ぶ意欲、主体的な取り組みを引き出す教育の役割は重要であり、そのための条件整備が不可欠です。
こうした観点から、二〇一八年度政府予算編成において、1)少
人数学級を推進すること。具体的学級規模は、OECD諸国並みの豊かな教育環境整備するため、三十人以下学級とすること。
2)教育の機会均等と水準の維持向上を図るため、
義務教育費国庫負担制度の
負担割合を二分の一に復元するとともに、制度の拡充を図ること。以上二点が実現されるよう国に要望するものです。
なお、提出先は内閣総理大臣、内閣官房長官、文部科学大臣、財務大臣、総務大臣であります。
よろしく御審議くださいますようお願いいたします。
◯議長(
佐田則昭君)これより
意見書案に対する質疑に入ります。
質疑はありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(
佐田則昭君)質疑なしと認めます。
質疑を終結いたします。
本案については会議規則第三十七条第二項の規定により、直ちに討論、採決いたします。
これより討論に入ります。
討論はありませんか。
(「討論なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(
佐田則昭君)討論なしと認めます。
討論を終結いたします。
これより
意見書案第一号を採決いたします。
本案は、提案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(
佐田則昭君)御異議なしと認めます。
よって、
意見書案第一号は提案のとおり可決されました。
~ 日程第七
意見書案上程(
意見書案第二号) ~
◯議長(
佐田則昭君)日程第七、
意見書案第二号 「
米政策改革」に対する
稲作農家の
不安払拭、経営安定と
担い手経営の再生産の確保を求める
意見書を議題といたします。
意見書案第二号はお手元に
印刷配付しておりますので、朗読を省略いたします。
「
米政策改革」に対する
稲作農家の
不安払拭、経営安定と
担い手経営の
再生産の確保を求める
意見書(案)
国は、平成三十年産を目途に、行政による生産数量目標の配分に頼ら
ずとも、国が策定する需要見通しを踏まえつつ、生産者や集荷業者・団
体が中心となって円滑に需要に応じた生産が行われる状況になるよう、
「
米政策改革」の検討を行っている。
全国においては、
米政策改革大綱発表以降、行政・農協系統団体、集
荷団体等が連携して需給調整の取組を推進し、平成二十七年産では、生
産数量目標の配分を開始して以来、初めて過剰作付が解消されるなど、
需要に応じた生産についての理解が浸透してきている。
一方で、生産数量目標の配分が無くなれば、各産地で主体的に需給調
整を行っても、過剰県が生産を増大させ、生産過剰となり米価下落の影
響が出る等の不安もある。
よって、政府におかれては、米の需給及び価格の安定と農業の持続的
発展に寄与する政策を確立するため、下記の事項に取り組むよう強く要
望する。
記
一 生産者の不安を払拭し、地域における円滑な生産調整を推進するた
め、産地交付金を含む水田の直接支払交付金については、戦略作物な
どへの支援を明確に位置づけ、将来に向けた継続的な支援とすること。
二 収入減少影響緩和交付金(ナラシ)の着実な実施とともに、担い手
経営の安定対策を構築すること。
三 日本型直接支払など水田農業の持続的発展に資するための各種施策
の充実強化を図ること。
以上、
地方自治法第九十九条の規定により
意見書を提出する。
平成二十九年六月二十八日
大分県宇佐市議会
内閣総理大臣 安倍 晋三 殿
農林水産大臣 山本 有二 殿
財務大臣 麻生 太郎 殿
◯議長(
佐田則昭君)提出者の説明を求めます。
産業建設常任委員長 後藤竜也君。
◯産業建設常任委員長(
後藤竜也君)
産業建設常任委員長の
後藤竜也です。
意見書案第二号 「
米政策改革」に対する
稲作農家の
不安払拭、経営安定と
担い手経営への再生産の確保を求める
意見書案についての件でございますが、表題に目的を示しておりますが、昨今、国が検討を行っている
米政策改革に対して、県内随一の米の耕作面積を有する宇佐市の議会からの意見・要望として、主に次の三点を国及び関係行政庁に求めるものであります。
一点目、生産者の不安を払拭し、地域における円滑な生産調整を推進するため、産地交付金を含む水田の直接支払交付金については、戦略作物などへの支援を明確に位置づけ、将来に向けた継続的な支援とすること。
二点目、収入減少影響緩和交付金(ナラシ)の着実な実施とともに、
担い手経営の安定対策を構築すること。
三点目、日本型直接支払いなど、水田農業の持続的発展に資するための各種施策の充実強化を図ること。
以上であります。なお、
意見書案の全文はお手元に
印刷配付のとおりですので、朗読を省略いたします。
なお、提出先は、内閣総理大臣、農林水産大臣、財務大臣であります。
よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。
◯議長(
佐田則昭君)これより
意見書案に対する質疑に入ります。
質疑はありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(
佐田則昭君)質疑なしと認めます。
質疑を終結いたします。
本案については会議規則第三十七条第二項の規定により、直ちに討論、採決いたします。
これより討論に入ります。
討論はありませんか。
(「討論なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(
佐田則昭君)討論なしと認めます。
討論を終結いたします。
これより
意見書案第二号を採決いたします。
本案は、提案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(
佐田則昭君)御異議なしと認めます。
よって、
意見書案第二号は提案のとおり可決されました。
以上をもちまして、今期
定例会に提出されました議案等の審議を全て終了いたしましたので、平成二十九年六月第三回
宇佐市議会定例会を閉じ、閉会いたします。
御苦労でございました。
閉会 午後零時二十七分
○右、会議の経過を記録して、事実と相違ないことを証するため、ここに署名する。
平成二十九年六月二十八日
宇佐市議会議長 佐 田 則 昭
署 名 議 員 中 本 毅
署 名 議 員 川 谷 光 紹
宇佐市議会...